あの家に、もう誰も帰らない。― そのとき何から始めればいいのか
2026/07/04
「実家、どうしよう」
相続の手続きを終えて、ふと気づく。
誰も住まなくなった家が、そのまま残っている。
片づけも、草むしりも、固定資産税の支払いも ― 「いつかやろう」が積み重なって、気がつけば何年も経っていた。播磨町や加古川で、そんな状況にある方は決して少なくないはずです。
「放っておく」が、いちばんこわい
2023年の法改正で、「管理不全空き家」という新しいカテゴリが生まれました。
窓が割れたまま、草木が伸び放題、近隣から苦情が出ている ― そんな状態で市区町村から勧告を受けると、住宅用地の固定資産税特例が解除されます。つまり、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性がある。
さらに、相続した空き家を売却するときに使える「3,000万円特別控除」には期限があります。
相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。この期限を過ぎると、売却益に対する税負担が大きく変わります(対象は昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て。令和9年12月31日までの譲渡が対象)。
「いつかやろう」を続けるほど、選択肢は静かに狭まっていくんです。
「活かす」「手放す」「壊す」― 3つの道を整理する
空き家の選択肢は、大きく3つ。
ひとつめは「活かす」。リフォームして自分たちが住む、あるいは賃貸に出す道です。
水回りや内装を中心にした部分リフォームなら数十万〜500万円程度、フルリノベーションなら500〜2,000万円が目安。思い出のある家を、次の暮らしにつなげられるのはこの選択肢ならではの醍醐味です。
ふたつめは「手放す」。売却です。
先ほどの3,000万円特別控除が使えるうちに動けば、税負担を大きく抑えられます。ただし相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に縮小されるため、早めに税理士や不動産会社に相談しておくのが安心です。
みっつめは「壊す」。解体して更地にする選択肢。
建物がなくなれば管理の手間はなくなりますが、住宅用地特例も外れるため固定資産税が上がる点は頭に入れておく必要があります。
加古川市には、空き家活用の補助金がある
「活かす」を選ぶ場合、加古川市では「空き家活用改修費補助制度」が利用できます。
改修工事費の3分の1、上限50万円の補助。対象は加古川市空き家バンクに登録された築20年以上の住宅で、改修工事費が100万円以上、補助後10年以上住宅として活用することが条件です。令和8年度の受付は12月25日まで(予算に達し次第終了)。
また、隣の敷地と一体で活用するために空き家を除却する場合は「隣接空き家一体利用除却補助」もあり、最大25万円が支給されます。
どの道を選ぶにしても、最初の一歩は「今の家の状態を知ること」ではないでしょうか。
建物の傷み具合、耐震性、リフォームにかかる費用感 ― それが分かるだけで、判断はぐっとしやすくなります 🏠
MatsuHomeでは、「まだ検討中」という段階からのご相談も、いつでもお待ちしています。
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